今まで許可が降りるまでは、ひたすら沈黙。
開業のノウハウ(そんなたいそうなことではありません。)
僕が困ったいくつかの問題です。
まず保健所 やっぱりお役所でも、思ったより親切で、わからないことをいっぱい教えていただきました。
だだ、自分からしつこいぐらい質問しないといけません。聞かないことは、教えてくれません。
意地悪で教えないのではなく、わかっているものだと思って話を進めます。
point まず所轄保健所に、主な規格の書類をもらいに行き、書類のわからないところを必ず質問する。
京都市では、車載水量50L以上 排水も同じ。吊戸棚扉つき、二重シンク、100ルクス以上の電灯。
食材保管場所(販売能力に応じた冷蔵庫、冷凍庫必ず庫内の温度が表示できる温度計が必要)
発電機、販売能力に応じたガスコンロ等設備備品。
天井、壁、床(車の場合荷台の上の素材)などが、清潔に保てる(ちゃんと掃除できる素材)
例(FRP、アルミ、ステンレス、耐熱版など)つめブラシ、アルコール、手洗いの洗剤等
ここにはガスボンベの記載(保健所はあまり関知しない)は無いが、販売能力に応じた設備に入るらしい。
屋台部分(荷台のこと)は調理スペースとして考えるため、運転席と必ず隔離されていること。
荷台部分での飲食は、基本的にできない。当然ゴミ箱
屋台のラーメン等の場合、テーブル(キャンプ用でOK)いすなどを、助手席に積載できないといけない。
これがすべて車に積載できてカツ、調理がスムーズに行えるような、口頭での説明が必要になる。
さあこれが一番の頭の痛いところ。仕込み場所の確保。
まず自宅では許可が降りません。自宅のキッチンは営業許可がないからです。
知り合いの飲食店(業種は問わない、飲食店の営業許可ならOK)などから、
仕込み場所としての申請をしなくてはいけません。(自宅からの距離は問題になります。)
京都市在中で、奈良県などの営業許可書では、そこに毎日仕込みにいけますか?てことです。)
リスクは大きく、仮に屋台で食中毒が発生すると、仕込み場所も営業停止処分を受けることにないます。
そんなに簡単には、ことは運ばないのです。
保健所の担当者もこの点は、非常に危惧し、必ず仕込み場所も営業停止の可能性があり、
問題になりやすいと苦言を訂します。親戚関係であるなどが一番望ましいと思われます。
少し抜けはあるかも知れませんが、保健所の営業許可申請についての大きなポイントは以上です。
さぁ~巷でうわさのガスボンベです。昨今お上からの通達でプロパンガスの取り扱いの規定が、
非常に厳しくなり、ボンベの充填などがままならない状況になっています。
アウトドア好きの、キャンピングカーなどをお持ちの方は、ボンベの充填で、苦労されていると思います。
今までボンベに「はぁ~い」と入れてくれたプロパンガスが、設備点検をしないと充填できないのです。
今まで屋台などで使っていた方も大変なようです。
だだ、こうなった原因は、われわれ使用者に大きな問題があるのです。
まず屋台の車、ガスをつけたまま、お湯を(スープを)沸かしながら走るなど、恐ろしい限りです。
火元(ガスコンロ)から2Mはボンベを離すことが法定で義務付けられています。10Kg以上のボンベは
転倒しないようにどっかに固定しなければなりません。
ただ屋台、露天などは例外の特例があり、使用に法的問題はありませんが、使用者モラルの低さから
販売店に、販売の責任が及び監督官庁からお叱りを受けるのです。
さぁ考えて見ましょう!車で走りながらガスをつけると、2M離れてはいません。
燃え移る可能性もあります。実際最近171号線で走行中に車が燃えた事故があったそうです。
これから開業の夢を持つ方、いくつもの苦難に打ち勝ち、一国一城の主を目指しましょう。
個人で上記の問題を解決するには、まわりのかたがたの協力がないとできません。
先日も書きましたが、まだまだ日本は捨てたもんじゃありません。
同じ思いを共有できる人はいますし、人の優しさに触れることになります。
やさしさに甘えてばかりでは前に進んでもどっかで壁があります。
自分の努力もお忘れなく。
一期一会 まる担 おがわ